破産後の生活について

自己破産後の生活

自己破産をすると,身ぐるみ剥がされ,もう人生の終わり…といった悲観的なイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし,実際にはそんなことはありません。

 自己破産後の新生活を通じて,ご自身の頑張りによって得たものについては,ご自身の財産として蓄えていくことができます。

 

ただし,個人信用情報機関に事故情報の記録がされ(ブラックリスト入りする),CIC,日本信用情報機関(JICC)には5年間,全国銀行個人信用情報センター(KSC)には10年間,事故情報が掲載されることになります。

そのため,これらの期間が過ぎるまでは,新規の借入れやクレジットカードカードの発行を受けることは難しくなります。携帯電話を購入する場合にも,分割払い(割賦販売契約や個別信用あっせん契約の締結)をすることはできないことになります。

 

 また,自己破産をしたからといって,選挙権がなくなるとか,パスポート,戸籍や住民票に自己破産の記録が載るといったことはありません。さらに,過去に自己破産をしたことがあるからといって,それだけで年金や生活保護を受けられなくなることもありません

 自己破産をすると家族にもダメージがあるのではないかと不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。

しかし,自己破産手続きで清算の対象となるのは,原則としてご自身名義の財産や負債だけですから,自己破産の際に家族が保証人になっていない限り,迷惑がかかることはありません

ご自身が名義人とならない限り,ご家族の方が名義人となってローンを組むことや,子どもの奨学金の保証人となることは妨げられません

お子さんがいらっしゃる場合には,子どもに悪影響が及ぶことを懸念される方もいらっしゃいますが,自己破産によって子どもの進学や就職に直ちに不利益が生じることはありません。もっとも,自己破産に対し,世間ではネガティブなイメージを持っている人もいることから,事実上なんらかの不利益が生じる可能性は否定できないため,全く影響がないといったら嘘になります。

 

自己破産後の生活で気を付けるべき点

個人が自己破産する最大の目的は,免責許可決定を受けることにあると言っても過言ではありません。

免責とは,非常にくだけた言葉で表現すると,破産者の財産を換価処分して得たお金をもって債権者に弁済や配当をしても払いきれなかった債務をチャラにするということです。

免責許可決定を受けると,それまでの借金等の債務を支払う必要がなくなります

 

自己破産をする人には,借金を重ねてしまいやすいタイプの人が多いです。

そのようなタイプの方が自己破産で免責決定を受けると,借金がなくなったことで,借金することに対するハードルが低くなってしまい,軽い気持ちから再び借金を重ねてしまうことも少なくありません。

しかし,破産法では,免責許可決定が確定した日から7年以内は,基本的には免責許可決定を申し立てることが出来ないことになっています。

借金が膨らんだことの原因がよほどやむを得ない場合であれば,裁判官の裁量によって免責が認められる可能性もありますが,1回目の時と同じ原因で借金を繰り返してしまったようなケースであれば,まず2度目の免責はないと肝に銘じておきましょう。

これは,免責確定日から7年が過ぎていた場合にも妥当するので,時間さえ経てばまた免責されるというわけではありません

 

2度目の自己破産(免責)はないと思って,収入に見合った生活を送り,破産後の生活をより良い方向に進められるようにしましょう。

 


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