債務整理

・クレジット・サラ金の取立てを止めたい・・・
・毎日の借金返済地獄から抜け出したい・・・
・毎月返済しているがいっこうに借金が全然減らない・・・
・消費者金融への払いすぎた借金が戻ってくるのか?

借金問題は適切な債務整理の方法を取れば解決します。

豊富な経験がある当事務所がお手伝いします!

当事務所の債務整理の特徴は,可能な限りにおいてスピード解決を図ることです。速やかに債務を整理して,新しい再出発をすることができるように応援します。

破産の手続において,当事者にかわって裁判所や管財人と交渉できるのは弁護士だけです。破産の申立て後においても事件終結まで,十分なサポートをします。

借金問題の相談は無料ですので,まずはお気軽にお電話ください。実際に現在の状況をお聞きして,債務整理をするのか,破産をするのか等のアドバイスを速やかにお伝えさせていただきます。

 

過払い金返還請求とは

過払い金とは、貸金業者が利息制限法の上限を超えて取り続けていた利息のことをいいます。この利息は本来支払うべき金額以上のお金なので、一定以上の条件をクリアすれば債務者は債権者に差額分を返還してもらうことができます。

過払い金返還請求ができる人

借入期間が5年以上、かつ金利が18%を超える方は過払い金の返還請求ができる可能性が高いです。

過払い金返還請求のメリット・デメリット

メリット

 ・債権者に払いすぎたお金を取り戻すことができます。

 ・ブラックリスト(信用情報)などには掲載されません

デメリット

 ・過払い金返還請求に時間を要します。

弁護士に頼むメリット

 ・煩雑な手続きは弁護士が対応しますので、時間を取られることはほとんどありません。

 ・当弁護士は貸金業者との交渉経験が豊富なので、依頼者個人で交渉をするよりもより良い条件を勝ち取る

とができます

 

過払い金返還請求の流れ

契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送

→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。

債権の調査

→これまでの取引履歴を取り寄せます。開示された取引履歴をもとに利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。

債権の確定(正しい借金の額を計算しなおします)

引きなおし計算をし、過払い金が発生していた場合は請求開始

→計算によって算出した金額をもとに貸金業者に対して返還請求をし、返還金額、返還期日について話し合いをしていきます。

交渉、和解

→和解成立後、当事務所と貸金業者双方にて合意書を作成します。

過払い金の返還

→和解成立後、当事務所と貸金業者双方にて合意書を作成します。

まとまらないときは過払い金返還請求訴訟を起こし、裁判になります。

裁判をして過払い金を回収する場合

業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。 そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。

~③までは同じ

④訴訟提起

→訴状提出日から1~2ヶ月後に第一回口頭弁論期日が設けられます。双方の主張・反論を1回~

数回行い、一通り出尽くしたら裁判所が最終的に判断します。多くの場合、訴訟上あるいは訴訟

外で和解することになります。

⑤判決・和解調書合意書の作成

 →和解に至らなかった場合は、裁判所が判決を下します。訴訟外で和解が成立した場合は、合意書を作成し訴訟を取り下げます。

⑥過払い金の返還

 →指定口座に入金されれば、手続きが終了します。

 

過払い金返還請求の費用(税別)

着手金0円、弁護士報酬19%、減額報酬10%

過払い金返還請求依頼者の声

毎月高い利息を返済しているので、元本が一向に減らず、夫婦ともに疲弊していました。過払い金返還請求についてネットで知り、先生に相談したところ、120万ほどあった借金が無くなり、更に過払い金が200万ほど戻ってきました。今では生活にもゆとりが生まれ、穏やかな生活を送れています。

弁護士と司法書士の違い

弁護士と司法書士では、取り扱い可能な債務額が異なります。合計140万円以上の借金相談については弁護士が対応する必要があります。

平成15年の法改正により,司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。これにより,借金の金額が140万円以下の場合には,債務整理手続を弁護士だけでなく,司法書士に依頼することが可能となりました。

但し,下記のような違いがありますので,債務整理を依頼する際には以下の点に注意が必要となります。

自己破産・民事再生の場合

自己破産や民事再生は,地方裁判所に申立を行う必要があることから,司法書士には訴訟代理権がなく,司法書士は書類の作成のみを担当するので,申立は自分で行うことになります。そのため,自己破産・民事再生の場合には,弁護士と司法書士のどちらに依頼するかで差が出てきます。

司法書士に依頼した場合には,あくまで本人が申し立てたことになりますので,裁判所との複雑な対応を要求されます。以上のような違いから,自己破産・民事再生では,弁護士に依頼するほうがメリットが多いようです。

過払い金返還請求と任意整理の場合

借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合には,司法書士にも交渉権が認められていますので,弁護士と司法書士のどちらに依頼しても基本的には違いはありません。

過払い金が140万円を超え,任意での和解が困難な場合には,地方裁判所に訴訟を提起することになります。地方裁判所では,簡易裁判所と異なり,原則として弁護士以外の人は代理人になることができませんので,貸金業者も弁護士に依頼せざるを得ず,弁護士費用が掛かることになります。そのため,地方裁判所では,貸金業者が無駄な費用を抑えるために早期に和解に応じてくることが多くあります。

手数料(費用)に違いはありますか

自己破産や民事再生の場合は、弁護士が代理人となる場合と司法書士が書面作成のみを行う場合とでは、仕事量が異なってきますので、一般的には代理人として交渉・訴訟代理を行う弁護士の方が費用はかかると思います。しかし、任意整理の場合には、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかで、費用の差は生じないのが一般的です。

弁護士の場合も司法書士の場合も、依頼を受ける手数料をどのように定めるかは自由となっていますので、手数料の差は、弁護士か司法書士かではなく、各事務所の方針によって異なることとなります。依頼する時点での着手金が発生するのが一般的ですが、分割支払ができる事務所もあります。当事務所ではやむを得ない場合には、原則月2~3万円から(やむを得ない事情がある場合は月1万円から)の分割支払いも可能です。

 


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