再生・破産

<企業>再生・破産

企業経営をされている方の多くは、平時においてどのように業績を上げ、業務を運営するのか、という点については、非常によく精通しておられます。しかし、会社がいよいよ資金繰りに困った時や会社が経営危機に瀕した際にどうすれば良いのか、ということに関して正しい知識をお持ちの経営者は少ないのが実情です。また、正しい知識をお持ちでも、会社の危機にあって冷静な判断ができないケースも見受けられます。

営業業績を上げるご経験が豊富で熱心な経営者ほど、経営危機に陥っているのに、更に悪徳業者等から無茶な借金をしてでも、商品を仕入れて販売する、といったことを選択され、それが後に命取りになってしまうケースもあるのです。

資金繰りや経営危機に陥った時には、弁護士に相談することで、次のような選択肢が得られます。

1)リスケジューリングによる自主再建

会社の再建という場面では「金融機関への返済は絶対!」というのは間違いである場合もあります。客観的な事実に基づいて、然るべき交渉を行えば、金融機関は返済を猶予してくれることもあります。

2)事業・人員の整理・事業再編

不採算事業からの撤退やリストラ(人員削減)、会社分割や事業譲渡などにより事業再編を行う方法です。

3)民事再生法の活用

1999年に成立した民事再生法は、未だに「倒産扱いされる」等の誤解が多いのですが、全国的に実績があり、多くのメリットがあります。

4)会社破産(法人破産)

あらゆる選択肢を検討し、それでも再建が不可能と判断された場合は、会社破産を選択します。ご自身やご家族のためにも、責任を持って破産手続きを進めることが必要な場合もあります。

早い段階でご相談いただいた場合、再生の道が開かれることも多いです。厳しい経営状況をつまびらかにするのは気が進まないというお気持ちは良く分かりますが、取り返しがつかない状況に陥る前に、できるだけ早い段階でご相談ください。

 

<個人>再生・破産

1)個人再生

大幅に返済額を減額できるよう裁判所を通じて再生計画が立てられる手法です。これは借金を返せない状況になった人が、自己破産をせずに済むよう2001年から始まった比較的新しい債務整理の方法です。

2)任意整理

弁護士が代理人となり、金融機関と交渉して支払いが可能になる条件での合意を成立させる手続きです。

3)自己破産

裁判所を通して、抱える借金の全てを免除できる手続きのことをいいます。経済的に破綻してしまい、これから先も借金返済の見込みがない状態になってしまった人が、自ら破産申し立てをするものです。

 


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