津山・岡山県北で自己破産・借金トラブルに強い弁護士をお探しの方へ
自己破産を申請した方の殆どは、弁護士を経由しています。支払う報酬は発生しますが、その分取立てをとめて新しい生活の再建をすることができますので、トータルで考えると早々に相談をし、依頼をしたほうが依頼者の負担は軽減されます。
目次
自己破産・借金を弁護士に相談すべき理由
債権者(貸金業者など)の取立てが止まる
弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取立てをとめることができます。これは貸金業法で定められています。
債権者のやり取り、煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる
今までは依頼者⇔債権者と直接取引をしていたものが、弁護士が対応しますので精神的負担を大きく減らすことができます。また、専門的な書類作成は弁護士に任せることができます。
免責許可の決定を受けられる確率が高い
免責許可を受けなければ、破産することによって得られる多くのメリットを享受できません。
弁護士は多数の破産案件に携わっていますので、書類と尋問(審問)でどのように答えることがよいのかをしっかりサポートします。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産を行うメリット
・弁護士に依頼した時点で、貸金業者の取立て行為が規制されます
・免責が確定すれば(自己破産申立ての許可が裁判所から下りれば)借金の支払い義務がなくな
ります
・破産申立以降に得る財産や所得はご自身のものになります
自己破産を行うデメリット
・公法,私法上の資格制限があります
⇒弁護士,公認会計士,司法書士,警備員,保険外交員等一定の職業に就くことができません。株式会社の取締役も一旦辞めなければなりませんが、免責が確定すれば資格制限がなくなります
・信用情報機関(ブラックリスト)への登録
自己破産の種類
自己破産手続きは、本人の状況により同時廃止事件もしくは管財事件の2つに分けられます。
申し立て人が財産をほとんど所有しておらず、また免責不許可事由がない場合は同時廃止事件として、
申し立て人がある程度財産を所有し、かつ免責不許可事由がある場合は管財事件として扱われます。
管財事件になった場合、裁判所で選任された破産管財人が申立人の財産を管理・処分することとなります。
自己破産の申し立てから免責(借金の帳消し)までの流れ
弁護士から業者に受任通知書を発送
→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。
取引履歴開示・引きなおし計算
→開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。
自己破産を申立
→住民票・戸籍謄本・給与明細等の必要書類を収集し、申立書・陳述書等を作成して、申立の準備後、あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
破産の審尋・決定
→裁判官が必要と判断した場合には、申立後1~2ヶ月後に債務者審尋期日が指定されます。この期日に裁判官と面談し、裁判官から支払い不能になった状況などについて質問をされます。
免責の審尋・決定
→破産確定後1~2ヶ月後に免責審尋期日が指定され、裁判官と面談し免責不許可事由の有無等につき質問を受けます。※裁判所によっては審尋が行われないこともあります。免責審尋の終了後、裁判官は免責を許可するかどうかの判断を行い、7日~10日以内に免責許可決定の通知が送られてきます。
官報に公告
→官報公告がなされ免責が確定します。
免責の確定
→免責が確定すると、借金が帳消しになります。これから新しい生活のはじまりです。
自己破産後の生活
自己破産をすると,身ぐるみ剥がされ,もう人生の終わり…といった悲観的なイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし,実際にはそんなことはありません。
自己破産後の新生活を通じて,ご自身の頑張りによって得たものについては,ご自身の財産として蓄えていくことができます。
ただし,個人信用情報機関に事故情報の記録がされ(ブラックリスト入りする),CIC,日本信用情報機関(JICC)には5年間,全国銀行個人信用情報センター(KSC)には10年間,事故情報が掲載されることになります。
そのため,これらの期間が過ぎるまでは,新規の借入れやクレジットカードカードの発行を受けることは難しくなります。携帯電話を購入する場合にも,分割払い(割賦販売契約や個別信用あっせん契約の締結)をすることはできないことになります。
すべてを失う訳ではありません
また,自己破産をしたからといって,選挙権がなくなるとか,パスポート,戸籍や住民票に自己破産の記録が載るといったことはありません。さらに,過去に自己破産をしたことがあるからといって,それだけで年金や生活保護を受けられなくなることもありません。
自己破産をすると家族にもダメージがあるのではないかと不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。
しかし,自己破産手続きで清算の対象となるのは,原則としてご自身名義の財産や負債だけですから,自己破産の際に家族が保証人になっていない限り,迷惑がかかることはありません。
ご自身が名義人とならない限り,ご家族の方が名義人となってローンを組むことや,子どもの奨学金の保証人となることは妨げられません。
お子さんがいらっしゃる場合には,子どもに悪影響が及ぶことを懸念される方もいらっしゃいますが,自己破産によって子どもの進学や就職に直ちに不利益が生じることはありません。もっとも,自己破産に対し,世間ではネガティブなイメージを持っている人もいることから,事実上なんらかの不利益が生じる可能性は否定できないため,全く影響がないといったら嘘になります。
自己破産後の生活で気を付けるべき点
個人が自己破産する最大の目的は,免責許可決定を受けることにあると言っても過言ではありません。
免責とは,非常にくだけた言葉で表現すると,破産者の財産を換価処分して得たお金をもって債権者に弁済や配当をしても払いきれなかった債務をチャラにするということです。
免責許可決定を受けると,それまでの借金等の債務を支払う必要がなくなります。
自己破産をする人には,借金を重ねてしまいやすいタイプの人が多いです。
そのようなタイプの方が自己破産で免責決定を受けると,借金がなくなったことで,借金することに対するハードルが低くなってしまい,軽い気持ちから再び借金を重ねてしまうことも少なくありません。
2度目の免責はまずあり得ません
しかし,破産法では,免責許可決定が確定した日から7年以内は,基本的には免責許可決定を申し立てることが出来ないことになっています。
借金が膨らんだことの原因がよほどやむを得ない場合であれば,裁判官の裁量によって免責が認められる可能性もありますが,1回目の時と同じ原因で借金を繰り返してしまったようなケースであれば,まず2度目の免責はないと肝に銘じておきましょう。
これは,免責確定日から7年が過ぎていた場合にも妥当するので,時間さえ経てばまた免責されるというわけではありません。
2度目の自己破産(免責)はないと思って,収入に見合った生活を送り,破産後の生活をより良い方向に進められるようにしましょう。
自己破産をお考えの方へ
自己破産とは、裁判所を通して、抱える借金の全てを免除できる手続きのことをいいます。経済的に破綻してしまい、これから先も借金返済の見込みがない状態になってしまった人が、自ら破産申し立てをするものです。
財産の一部は失ってしまいますが、全ての借金を免除でき、自己破産の手続き後に得た収入や財産は自由に使うことができますので、生活を十分に立て直すことができます。
つまり,現在の生活を一端リセットして,新しい生活に踏み出すことができます。
当事務所には8人の弁護士が所属しており,破産手続の実績が豊富です。
破産に強い弁護士が皆様のサポートをさせて頂きますので,まずはお気軽にお電話していただければと思います。
皆様の債務の状況に応じて,どのような方法をとることがベストなのかアドバイスさせていただきます。
初回の相談は無料にしておりますのでお気軽にご相談ください。
また,弁護士費用を一括してお支払いできないお客様には分割払いにも対応しております
さらに,個人の破産と同時に会社の破産もお考えの方は,会社破産に強い弁護士が対応させていただきます。
まずは,下記の事務所までお気軽にご相談ください。
代表弁護士 西村啓聡
- 岡山事務所(岡山弁護士会)連絡先
- ※お住まいが岡山市、倉敷市など県南地域の方
〒700-0818
岡山市北区蕃山町3番7号 両備蕃山町ビル5階
TEL 086-201-1816 / FAX 086-201-1817
- 津山事務所(岡山弁護士会)連絡先
- ※お住まいが県北地域の方
〒708-0051 岡山県津山市椿高下45-2
TEL 0868-32-0255 / FAX 0868-32-0256