刑事事件

刑事事件の流れ

逮捕された場合、警察に48時間、検察に24時間の最大72時間、留置所で身柄を拘束されます。

その後、検察官がさらに取り調べが必要だと判断し、裁判所に請求した場合、逮捕に続き、10日間拘束されます。これを勾留といいます。勾留はさらに10日間延長されることもあります。通常、逮捕されたら引き続き勾留されることになり、最大で23日間留置所にて身柄を拘束されます。

勾留期間終了すると、検察官は不起訴、略式起訴、起訴のいずれかの処分を下します。警察には、被疑者を起訴するか、しないかを判断することはできず、検察のみ起訴するか、不起訴にするかの権限があります。

不起訴になった場合は、釈放され、逮捕される前と同じように生活できます。略式起訴となった場合は、釈放されますが、前科がつくことになります。

起訴された場合は、拘置所にて引き続き身柄が拘束されます。この際、裁判所に保釈請求をし、許可をもらい、保釈金を納付すれば、家に帰ることができます。

起訴が決定されてから、1~2ヶ月ぐらいで裁判(公判)に移ります。裁判の流れは、大きく冒頭手続き、証拠調べ手続き、弁論手続き、判決宣告に分かれます。

まず冒頭手続きの中では裁判官が被告人に対して、起訴されている人間に間違いがないか質問し、人定質問、起訴状朗読、黙秘権等の告知、被告人・弁護人の被告事件についての陳述があります。

証拠調手続きでは、検察官の冒頭陳述、被告人・弁護人冒頭陳述から始まり、証拠調べ請求、証拠調べの実施、証拠書類の提出、被告人調書等の請求・取調べ、被告人への質問などが行われます。

弁論手続きでは、検察官としての量刑等に対する意見を述べ、その後に弁護側の意見を述べます。最後に被告人本人が自分の意見を述べる機会(最終陳述)が設けられます。

その後判決という流れになっています。多くの場合、2週間程度後に判決が言い渡されます。

 

家族や友人が逮捕された方へ

ご家族、ご友人が逮捕されたと警察から連絡があった際、誰もが心配になり、今後どうなってしまうのか、自分はどうすればいいのかと不安になってしまうと思います。しかし、逮捕されたからと言って、犯罪者となるわけではありませんので、まず、落ち着いてください。逮捕された人はあなた以上に動揺されていると思います。

逮捕されてしまった、ご家族・ご友人のためにあなたができることは、下記4つです。

①逮捕について理解すること
②面会可能かどうか、面会の時間、差し入れ(着替え、金銭)の可否
③被疑事実、罪名を確認する
④弁護士に相談する

①逮捕について理解する

まず、逮捕された場合、警察で48時間、検察で24時間の最大72時間、留置所で身柄を拘束されます。

その後、検察官がさらに取り調べが必要だと判断し、裁判所に請求した場合、逮捕に続き、10日間身柄が拘束されます。これを勾留といいます。勾留はさらに10日間延長されることもあります。ですので、通常、逮捕されたら引き続き勾留されることになり、最大で23日間留置所にて身柄を拘束されます。

勾留期間終了すると、検察官は不起訴、略式起訴、起訴のいずれかの処分を下します。

不起訴になった場合は、釈放され、逮捕される前と同じように生活できます。略式起訴となった場合は、釈放されますが、前科がつくことになります。起訴された場合は、拘置所にて引き続き身柄が拘束されます。この際、裁判所に保釈請求をし、許可をもらい、保釈金を納付すれば、家に帰ることができます。

その後、裁判所にて、無罪か有罪の判決が下されます。無罪になれば釈放されますが、有罪となり、執行猶予がつかない場合は刑務所に入ることになります。

②面会可能かどうか、面会の時間、差し入れ(着替え、本、金銭など)の可否

面会できる場合は面会し、許可があれば着るものや本、お金を差し入れます。基本は面会できますが、面会時間は、平日の9時~17時まで、1回15分~20分程度、1日1組3人までしか面会できず、面会している間は、警察官の立会があり、会話の内容はメモが取られます。また、取り調べ中であることを理由に断られたり、重大事件の場合や共犯者が多い事件、証拠を隠滅する恐れのある場合などは、面会が断られることも多くありますので、注意してください。

③被疑事実、罪名を確認する

どのような罪を犯したことにより、逮捕されたのかが分かれば、何をすれば、刑を受けずに済むか、刑を軽くすることができるかがわかります。

④弁護士に相談する

ご家族や、ご友人が逮捕されてしまった場合、冷静ではいられない状態だと思います。どうすればいいか分からず、途方に暮れてしまっているかもしれませんが、ご家族、ご友人を救うためにも、弁護士に相談に行ってください。弁護士から今後の対応を聞くだけでも安心できると思います。刑事事件は初めて経験することばかりですし、冷静な状態ではないので、自分で調べたことが事実とは違っている場合もあります。

弁護士に相談した上で、ご家族、ご友人のために弁護士を付けた場合、弁護士はまず、本人と面会します。弁護士は家族や友人が面会できない場合でも、本人と面会することができます。このとき、警察官は同席しませんので、弁護士と本人で話しができますので、ご家族の様子を伝えたり、ご家族、ご友人からの手紙を差し入れたりすることができます。また、本人から直接事実確認をして、今後どのように進めていくかの話ができます。

その後、勾留されないように働きかけます。勾留が認められてしまった場合、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいますので、この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。そうならないように、勾留を阻止し、自宅に帰宅できるようにします。

自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で処分が決まります。

不起訴処分を獲得するためには、早期に弁護士をつけて、適切な弁護活動を行うことが肝心です。罪名によって、弁護活動は異なってきますので、各ページにてご確認ください。

不起訴処分となり、早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できます。

不起訴処分ではなく、起訴されてしまった場合は、まず保釈請求をし、自宅に帰れるように働きかけます。その後、執行猶予の獲得や減刑してもらえるよう、弁護活動をしていきます。

私選弁護士をつけるメリット

刑事事件で逮捕されてしまった、家族・知人が逮捕されてしまったという場合、弁護士に依頼すると、弁護士は早期に留置所から出られるように働きかけたり、留置所にいる本人に会い、今後の見通しを話したり、被害者と示談交渉をして、不起訴処分となるよう弁護したり、実刑がつくような事件でも、執行猶予を獲得できるように弁護したりと、逮捕された方のために様々なサポートをします。

 

刑事事件を担当する弁護士には2タイプあり、それが国選弁護士と私選弁護士です。

それぞれの違いについて詳しくは国選弁護士と私選弁護士の違いをご覧ください。ここでは私選弁護士をつけるメリットについてご説明します。

私選弁護士をつける一番のメリットは、起訴前の捜査段階から弁護が開始できることです。というのも、起訴されてしまった後では、無罪になる可能性が低く、犯罪白書(平成24年度)によると、起訴後の無罪確率は0.1%となっており、ほぼ有罪になってしまいます。一方、不起訴になる確率(起訴猶予率)は63.1%あります。(こちらは罪名別に違ってきますので、罪名別の起訴率はこちらからご確認ください)

逮捕されてしまった場合、私選弁護士はまず、勾留されないように働きかけます。勾留が認められてしまった場合は、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。痴漢事件や盗撮事件、万引きなどの事件であれば、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが証明できれば、その日に家に帰れます。

自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で処分が決まります。

不起訴処分を獲得するためには、早期に弁護士をつけて、適切な弁護活動を行うことが肝心です。罪名によって、弁護活動は異なってきますので、各ページにてご確認ください。不起訴処分となり、早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できます。

性犯罪

性犯罪には、痴漢や盗撮などの迷惑防止条例違反や、公然わいせつ罪、強制わいせつ罪、強姦罪、児童買春、児童ポルノなどの犯罪があります。

ここでは性犯罪に関しての刑罰や刑事弁護について記載しています。自分の場合はどうなるのだろう、家族・友人はどうなってしまうのだろうと不安な方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

ご本人、ご家族、ご友人が今後どうなってしまうのか、どうすればよいのか、被害者の方に何が出来るのかについて、親身にご相談にのります。

①強姦
②強制わいせつ
③公然わいせつ
④児童買春事件
⑤痴漢
⑥盗撮

交通事故

交通事故を起こしてしまい、相手に怪我を負わせてしまった場合や死亡させてしまった場合、道路交通法違反、自動車運転過失致傷罪、危険運転過失致傷罪などが成立します。

最近は交通事故に対する刑罰が厳しくなってきており、特に飲酒運転や無免許運転で交通事故を起こした場合は、重く処罰される傾向があります。

交通事故は事故を起こしてしまうその瞬間まで普通に生活をしていた方がほとんどで、いきなり加害者になってしまう恐ろしいものです。ご本人はもちろん、ご家族の方もどうしていいのか分からず、不安で不安で仕方がないと思います。

ここでは交通事故に関しての刑罰や刑事弁護について記載していますが、不安な方は当事務所までご相談ください。ご本人、ご家族が今後どうなってしまうのか、どうすればよいのか、被害者の方に何が出来るのかについて、親身にご相談に乗ります。

①ひき逃げ
②飲酒運転
③器物損壊
④人身事故・死亡事故

財産犯罪

窃盗・万引き
強盗

暴力事件

窃盗・万引き
暴行罪
傷害・傷害致死
恐喝罪・脅迫罪
殺人・殺人未遂

まとめ

刑事事件は早期に弁護士に相談することで、示談交渉での解決や不起訴処分になる可能性があります。少しでも刑事事件に関して不安に思う方は是非一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

弁護士との法律相談は初回無料です。まずはお気軽にご相談ください 0868-32-0255

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