個人再生

個人再生とは

個人再生とは、大幅に返済額を減額できるよう裁判所を通じて再生計画が立てられる手法です。これは借金を返せない状況になった人が、自己破産をせずに済むよう2001年から始まった比較的新しい債務整理の方法です。

個人再生の特徴は何といってもあなたのマイホームを守れるという点です。

・住宅ローンの返済が厳しいが、自己破産をしたくない

・マイホームを手放したくない

・仕事上の関係で、自己破産をするわけにいかない

・毎月の債務返済額を減らしたい   など、このような方はご検討ください。

個人再生ができる人

個人再生には2種類の方法があります。依頼者の状況により手法が異なります。

小規模個人再生:主に自営業者に適しています

・住宅ローンを除く借金の総額が5000万未満の人

・将来の継続的に収入を得る見込みがある

・債権者および債権額で1/2の不同意がない

給与所得再生:主に会社員などの安定収入がある場合に適しています

・住宅ローンを除く借金の総額が5000万未満の人

・将来の継続的に収入を得る見込みがある

・給与などの定期所得があり、所得変動の幅が年間20%以下であること

・破産の免責確定から7年以上経過していること

個人再生のメリット・デメリット

 メリット

 ・返済不能になった理由は問われません(ギャンブルや浪費であっても可)

 ・マイホームを手放すことなく債務整理ができます

 ・資格制限が無く、仕事にも影響はほぼありません

 ・住宅ローン返済計画の見直しができます

 ・分割返済は最大5年まで返済可能です

デメリット

・5年程度、新たな借入ができません

・官報に個人情報が掲載されます

弁護士に頼むメリット

個人再生を申請した方の殆どは、弁護士を経由しています。支払う報酬は発生しますが、その分取立てをとめて新しい生活の再建をすることができますので、トータルで考えると早々に相談をし、依頼をしたほうが依頼者の負担は軽減されます。

・債権者(貸金業者など)の取立てが止まる

弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取立てをとめることができます。これは貸金業法で定められています。

・債権者のやり取り、煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる

今までは依頼者⇔債権者と直接取引をしていたものが、弁護士が対応しますので精神的負担を大きく減らすことができます。また、専門的な書類作成は弁護士に任せることができます。

・少額管財事件として扱うことが可能

換金できるほどの財産がある場合、管財事件となり、その場合裁判自体の時間がかかることや、裁判所に納める予納金が最低40万発生します。弁護士が代理人となった場合、その交渉力で少額管財事件として扱われ、期間の短縮、予納金も最低20万円となり依頼者の負担が大きく軽減されます。

・免責許可の決定を受けられる確率が高い

免責許可を受けなければ、破産することによって得られる多くのメリットを享受できません。

弁護士は多数の破産案件に携わっていますので、書類と尋問(審問)でどのように答えることがよいのかをしっかりサポートします。

 

個人再生の種類

個人再生手続きは、本人の状況により同時廃止事件もしくは管財事件の2つに分けられます。申し立て人が財産をほとんど所有しておらず、また免責不許可事由がない場合は同時廃止事件として、申し立て人がある程度財産を所有し、かつ免責不許可事由がある場合は管財事件として扱われます。

 管財事件になった場合、裁判所で選任された破産管財人が申立人の財産を管理・処分することとなります。

個人再生の流れ

弁護士へ個人再生の依頼

弁護士が債権者に受任通知書を送付

→通知が業者に届いた時点で請求が止まります

個人再生手続きの申立て

弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。

個人再生委員と面談
債権額の確定

弁護士と打ち合わせをしながら再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を検討します。

個人再生計画案を提出

(小規模個人再生の場合)再生計画案を裁判所・業者に提出します。

再生計画案に対する書面決議または意見聴取
再生計画の認可決定、返済開始

裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。

 


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