自己破産とは

 

自己破産とは、裁判所を通して、抱える借金の全てを免除できる手続きのことをいいます。経済的に破綻してしまい、これから先も借金返済の見込みがない状態になってしまった人が、自ら破産申し立てをするものです。

財産の一部は失ってしまいますが、全ての借金を免除でき、自己破産の手続き後に得た収入や財産は自由に使うことができますので、生活を十分に立て直すことができます。

つまり,現在の生活を一端リセットして,新しい生活に踏み出すことができます。

当事務所には8人の弁護士が所属しており,破産手続の実績が豊富です。
破産に強い弁護士が皆様のサポートをさせて頂きますので,まずはお気軽にお電話していただければと思います。
皆様の債務の状況に応じて,どのような方法をとることがベストなのかアドバイスさせていただきます。

初回の相談は無料にしておりますのでお気軽にご相談ください。

また,弁護士費用を一括してお支払いできないお客様には分割払いにも対応しております

さらに,個人の破産と同時に会社の破産もお考えの方は,会社破産に強い弁護士が対応させていただきます。

まずは,下記の事務所までお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

代表弁護士 西村啓聡

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  • 岡山事務所(岡山弁護士会)連絡先 
    •      ※お住まいが岡山市、倉敷市など県南地域の方

〒700-0818
岡山市北区蕃山町3番7号 両備蕃山町ビル5階
TEL 086-201-1816 / FAX 086-201-1817

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〒708-0051 岡山県津山市椿高下45-2
TEL 0868-32-0255 / FAX 0868-32-0256

 

自己破産のメリット・デメリット

メリット

・弁護士に依頼した時点で、貸金業者の取立て行為が規制されます

・免責が確定すれば(自己破産申立ての許可が裁判所から下りれば)借金の支払い義務がなくな

ります

・破産申立以降に得る財産や所得はご自身のものになります

デメリット

・公法,私法上の資格制限があります

⇒弁護士,公認会計士,司法書士,警備員,保険外交員等一定の職業に就くことができません。株式会社の取締役も一旦辞めなければなりませんが、免責が確定すれば資格制限がなくなります

・信用情報機関(ブラックリスト)への登録

 

弁護士に頼むメリット

自己破産を申請した方の殆どは、弁護士を経由しています。支払う報酬は発生しますが、その分取立てをとめて新しい生活の再建をすることができますので、トータルで考えると早々に相談をし、依頼をしたほうが依頼者の負担は軽減されます。

・債権者(貸金業者など)の取立てが止まる

弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取立てをとめることができます。これは貸金業法で定められています。

・債権者のやり取り、煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる

今までは依頼者⇔債権者と直接取引をしていたものが、弁護士が対応しますので精神的負担を大きく減らすことができます。また、専門的な書類作成は弁護士に任せることができます。

 

・免責許可の決定を受けられる確率が高い

免責許可を受けなければ、破産することによって得られる多くのメリットを享受できません。

弁護士は多数の破産案件に携わっていますので、書類と尋問(審問)でどのように答えることがよいのかをしっかりサポートします。

 

自己破産の種類

自己破産手続きは、本人の状況により同時廃止事件もしくは管財事件の2つに分けられます。

申し立て人が財産をほとんど所有しておらず、また免責不許可事由がない場合は同時廃止事件として、申し立て人がある程度財産を所有し、かつ免責不許可事由がある場合は管財事件として扱われます。

管財事件になった場合、裁判所で選任された破産管財人が申立人の財産を管理・処分することとなります。

自己破産の流れ

弁護士から業者に受任通知書を発送

→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。

取引履歴開示・引きなおし計算

→開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。

自己破産を申立

→住民票・戸籍謄本・給与明細等の必要書類を収集し、申立書・陳述書等を作成して、申立の準備後、あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。

破産の審尋・決定

→裁判官が必要と判断した場合には、申立後1~2ヶ月後に債務者審尋期日が指定されます。この期日に裁判官と面談し、裁判官から支払い不能になった状況などについて質問をされます。

免責の審尋・決定

→破産確定後1~2ヶ月後に免責審尋期日が指定され、裁判官と面談し免責不許可事由の有無等につき質問を受けます。※裁判所によっては審尋が行われないこともあります。免責審尋の終了後、裁判官は免責を許可するかどうかの判断を行い、7日~10日以内に免責許可決定の通知が送られてきます。

官報に公告

→官報公告がなされ免責が確定します。

免責の確定

→免責が確定すると、借金が帳消しになります。これから新しい生活のはじまりです。

 

弁護士費用 〜任意整理・破産事件〜

 

費用

任意整理

法人

30万円~

個人

着手金:

15万円~

報酬金:

債務減額分につき 10%

過払金回収額につき 20% 

破産申立

法人

50万円~

個人

30万円~

民事再生申立

法人

50万円~

個人

40万円~

特別清算申立  

120万円~

 


弁護士との法律相談は初回無料です。まずはお気軽にご相談ください 0868-32-0255

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