知的財産

知的財産というと概念的ですが、実は企業経営にとても身近で重要な問題です。

知的財産権には、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・営業秘密などがあります。

具体的には企業が独自に開発した技術、デザイン、ロゴマークなどが該当し、大企業だけでなく、中小企業にとっても、経営上極めて大切な資産・権利なのです。

知的財産に関する典型的な法律問題には、以下のようなものがあります。

・競合他社が、自社が特許を有している技術を無断使用して、商品を開発・販売している

・競合他社から、自社の商品が特許権を侵害している、との警告書が送付されてきた

・競合他社が、自社にそっくりのロゴマークを使用している

・競合他社が、自社にそっくりの商品名を使用している

・他社が特許を持っている技術のライセンスを受けて、製品を開発したい

このような場合は弁護士にご相談ください。

特許や商標の申請などは弁理士(特許事務所)の業務領域ですが、知的財産に関する紛争・トラブルは弁護士の業務領域です。もちろん、弁護士が各専門分野の弁理士の先生と協力しながら、事態に対応することが極めて重要です。

 

特許権の侵害

特許権を侵害された場合

競合他社が、自社が特許を有している技術を無断使用して、商品を開発・販売していると思われる場合は、弁護士にご相談ください。

一見して、競合製品が自社と同じものを作っていると思われる場合でも、実際に特許権を侵害しているかどうかは慎重に検討する必要があります。

弁護士にご相談いただければ、貴社の技術に関する特許だけでなく、周辺の従来技術などを丁寧に調査した上で、最適な対処方法をご提案いたします。

調査の結果、競合製品が貴社の特許権を侵害していると考えられる場合は、警告書を送付し、当該製品の製造・販売の差止請求をしたり、これに伴う損害賠償請求を行います。

特許権の侵害を警告された場合

逆に、競合他社から、自社の商品が特許権を侵害している、との警告書が送付されてきた場合、早急に弁護士にご相談いただく必要があります。

こういった場合は、回答期限を切って、差止請求や損害賠償請求を行ってくることが通常ですので、一刻の猶予も許されません。

直ちに、相手方が主張する特許権の内容を把握し、本当に自社製品がこれを侵害しているのか、最悪、これを裁判所が特許侵害と認定した場合にどのような損害が発生するのかを判断し、然るべき対応を取らなければなりません。

あくまでも相手と争って勝ち目があるのか、場合によっては勝ち目が無く、損害を最小限に留めるために相手と交渉すべきなのか、という判断が必要になる場合もあります。

技術的な問題で調査に相当の時間を要することもありますので、その意味でも、出来るだけ早く弁護士にご相談されることをお奨めいたします。

 

弁護士との法律相談は初回無料です。まずはお気軽にご相談ください 0868-32-0255

西村綜合法律事務所の注力分野