津山・岡山県北で法人破産や会社再建をお考えの方へ
企業の再生・破産
企業経営をされている方の多くは、平時においてどのように業績を上げ、業務を運営するのか、という点については、非常によく精通しておられます。しかし、会社がいよいよ資金繰りに困った時や会社が経営危機に瀕した際にどうすれば良いのか、ということに関して正しい知識をお持ちの経営者は少ないのが実情です。また、正しい知識をお持ちでも、会社の危機にあって冷静な判断ができないケースも見受けられます。
営業業績を上げるご経験が豊富で熱心な経営者ほど、経営危機に陥っているのに、更に悪徳業者等から無茶な借金をしてでも、商品を仕入れて販売する、といったことを選択され、それが後に命取りになってしまうケースもあるのです。
資金繰りや経営危機に陥った時には、弁護士に相談することで、次のような選択肢が得られます。
リスケジューリングによる自主再建
リスケジューリング(リスケ)とは、金融機関との交渉によって、融資を受ける際に約束した支払条件を、緩く変更することです。具体的には、支払い期限を延期したり、月々の支払額を減額したりすることです。
経営者の中には、金融機関への返済を絶対視するあまり、仕入先への支払い止めてでも金融機関への返済を優先したり、悪徳業者等から高利の借金をしてでも銀行に返済する、などという方もおられます。
もちろん、金融機関への返済は大切ですが、これでは状況をますます悪化させてしまいます。
金融機関との間でリスケができれば、資金繰りに余裕を持つことができるようになります。もちろん、リスケは緊急的な猶予期間を確保しているに過ぎませんので、猶予期間の間に過剰な負債を整理したり、売上の不振を解決しなければなりません。
金融円滑化法は平成25年3月に終了し、以前ほど簡単にはリスケに応じてはもらえなくなっていますが、円滑化法の実施前も終了後も、客観的な事実に基づいて、きちんとした再生計画を提示すれば、リスケに応じてもらえるケースも多々あるのです。
当然、「お願いすれば、待ってくれる」という訳ではありませんし、実態を隠して、嘘で塗り固めた計画を見せても、一発で見破られて逆に不信感を持たれてしまいます。このような場合は、専門家である弁護士にご相談いただければ、客観的に状況を把握した上で、皆様と一緒に納得性のある再生計画を作り上げ、金融機関とリスケの交渉を行います。
事業・人員の整理・事業再編
不採算事業からの撤退やリストラ(人員削減)、会社分割や事業譲渡などにより事業再編を行う方法です。
民事再生
民事再生は、債務超過などにより経営危機にある企業が、裁判所の関与の下で再建を図る手続です。
1999年に成立した民事再生法は、未だに「倒産扱いされる」等の誤解が多いのですが、全国的に実績があり、多くのメリットがある会社再建の方法です。
民事再生の最大のメリットは、事業にもよりますが債権者の同意を得られれば、債務を大幅に圧縮できる場合があることです。圧縮後の債務については、原則として10年以内に圧縮された債務を延べ払いする方法をとります。当然、債務が大幅に圧縮されれば、日々の返済負担は軽減され、資金繰りは相当程度楽になります。
また、民事再生の場合、私的再建と違って、債権者の過半数が賛成すれば再建計画が成立しますので、債権者の中にある程度の反対者がいても再建が可能になります。
民事再生手続における再生計画案のポイントは、第一に「営業利益段階で黒字計上できるかどうか」です。つまり、仮に無借金であるとしたら、会社経営は大丈夫か、それとも駄目か、です。
もちろん、これは現状で黒字計上できるかどうかだけでなく、経費節減やリストラなどで、近い将来黒字計上できるかどうか、といった判断も含まれます。これができるのであれば、民事再生法を活用して、再生できる可能性があります。
会社破産(法人破産)
経営者としては、最後まで会社再建のために頑張りたいお気持ちは良く分かります。もちろん、私たちも、企業再生のご相談を頂いた場合、最後まで貴社の再建のために全力を尽くします。
しかしながら、状況によっては、どうしても再建が困難な場合もあります。そのような場合は、責任を持って会社を清算することも、経営者の大切な仕事です。そして、私たち弁護士は、そのような場合も、経営者に寄り添って、経営者やご家族、従業員の方の権利を最大限保護し、人生の再スタートが切れるようにお手伝いします。
一度、破産してしまうと全てがお終いという訳ではありません。会社法上も、破産は取締役の欠格事由から除外されています。破産しても、再び起業される方もおられます。
会社が破産手続きを選択すると、裁判所から選任された破産管財人が会社財産を債権者に公平に配当します。債権者が経営者やご家族に直接請求したりすることはできなくなりますし、一部の債権者だけが強引に有利な分配を受け取ることもできなくなります。破産手続を選択する場合、従業員も全員失職することになりますが、給料や退職金などの労働債権を先に確保するなどして、従業員等に最低限の配慮をすることができます。
破産を決断することは経営者にとって、もちろん、苦渋の決断であるとは思いますが、そうした状況を放置しても、問題が解決されることはないどころか、「自殺」や「夜逃げ」や「家族の離散」といった最悪の事態を招いてしまうこともあるのです。
あなたの会社が破産の危機に瀕している場合、あなた自身が精神的にも相当にきつい思いをされている筈です。1人で悩んでも答えが出ないばかりか、状況はますます悪化することが多々あります。第三者に相談するだけでも精神的に楽になることもあります。弁護士は当然、守秘義務を負っていますので、相談していることを他の誰かに知られることはありません。
あなたとあなたのご家族、従業員のためにも、一刻も早く、専門家である弁護士に相談し、客観的に状況を分析してもらった上で、然るべき措置を採ることをお奨めします。